農地バンクとは

農地中間管理事業(農地バンク事業)を担う「農地中間管理機構」のことです。
本県では公益財団法人福島県農業振興公社が県知事から指定を受けています。

農地バンク事業とは

農地中間管理事業の別名であり、「地域計画」等に基づき農地バンクが農地を借り受け、担い手等へ貸し付ける事業です。
※地域計画とは、地域の話し合いに基づき、当該地域における農業の将来の在り方や目指すべき農地利用の姿を明確化し、市町村が策定するものです。

対象となる事業区域は

線引き都市計画の市街化区域以外です。

事業のしくみ

基本的な契約の流れ

■新規に契約する場合

農地バンクを活用するメリット

■農地を貸したい方

・安心して農地を貸し出せます。
・契約期間終了後、農地はお手元に戻ります。
・贈与税・相続税の納税猶予が継続できます。
・農業者年金上のメリットがあります。
(経営移譲年金が継続可能、加算付年金を受給できる場合あり、特例付加年金の経営継承に該当)
・要件を満たす場合は、固定資産税の軽減措置を受けられます。
※各種メリット措置の要件などについては、市町村担当窓口へご確認ください。

■農地を借りたい方

・出し手の事情(相続等)に煩わされることなく、長期の借入が可能となり、農地の集約化により経営が効率化します。
・多くの出し手との契約でも、賃借料の精算は農地バンクが行うので事務が軽減されます。
・さまざまな補助事業において、農地バンク事業の活用が必須条件とされたり、採択のポイントアップや補助金額が加算される仕組みとなっています。
※詳細については、農林事務所・農業普及所へご確認ください。

お問い合わせ先

農地バンクは、地域の話し合いによって市町村が策定した地域計画に基づき貸借を行います。
農地を貸したい方、借りたい方は市町村担当窓口へご相談ください。