新たな農業担い手育成支援事業

農業従事者の高齢化と急激な減少が進む中、将来の地域農業を担う新規就農者の確保・育成や地域農業を支える新たな集落営農法人の立ち上げ等が必要であることから、公社が独自の事業により支援を行います。

1 研修支援事業
新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金)により新規就農希望者の研修を受け入れる研修先農家等に対し、研修支援金の交付を行います。

2 新規就農者への農地かけはし事業
新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金)の交付を受けている研修生及び交付を受けた令和6年度以降の新規就農者に対し、対象者の当初契約分の農用地賃借料を、研修期間中から就農後3年まで(最大5年分)公社が肩代わりして負担します。
申請書の提出先(以下のいずれか)
・就農コーディネーター、地域マネージャー、市町村コーディネーターに提出
・公社集積推進課宛てにメールで提出(メール: syuseki@fnk.or.jp )
申請書はこちらからダウンロードできます。



3 集落営農支援事業
(1)地域まるっと中間管理方式導入支援事業
農地中管理事業及び地域集積協力金を活用し、地域の農地をまるごと管理するような、新たな集落営農法人を目指す集落営農組織に対し活動支援金を交付する事業です。

(2)集落営農法人化支援事業
地域まるっと中間管理方式導入支援事業により支援を受けた集落営農組織が法人化等をするための支援金を交付する事業です。

実施要領

機構集積促進利用条件整備支援事業

今後の農地中間管理事業の更なる推進にあたり、条件不利地又は中山間地域での集積を進めていく必要があることから、借り手となる担い手が必要とする農地の簡易な利用条件整備を公社が独自の事業により支援を行います。

ア 利用条件整備の内容
(1)区画拡大工(畦畔除去やそれに伴う段差解消に係る整地)
(2)暗渠排水工(湧水処理も含む)
(3)土層改良工(客土、除礫とする。)
(4)畑作転換工(額縁排水溝、酸度矯正とする。)
(5)その他農地に係る利用条件整備として必要なもの

イ 助成の内容
事業主体が行う利用条件整備に係る経費について、200万円/地区を上限に、定額助成

ウ 事業主体
市町村、土地改良区、農業法人

エ 事業の主な要件
(1)地域計画が策定されている地域であること
(2)農業を担う者が借受条件として、利用条件整備を希望していること
(3)農業を担う者にて、機構契約満了日まで営農を継続することが確約されていること

実施要領

申請書等様式