農地の売買について(売買等事業)

公社が農地を直接買い入れて、意欲ある農業者の方などに売り渡す事業です。

農地売渡の相談・申込窓口は?

申し出いただく窓口は、地元(農地所在)の市町村農業委員会になります。
まずは、市町村農業委員会にお問い合わせください。
なお、農地の状況等によっては、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

対象となる農地は?

  1. 市町村が定めている「農用地区域[01]」の中にある農地です。
  2. 意欲ある農業者の役に立つ「優良な農地[02]」であることも必要です。

売買する価格は?

公社が売買する農地の価格は、その地域で同様な農地が一般的に取り引きされている価格=時価(近傍類似価格)です。
具体的には、地元農業委員会のあっせん・調整を受けて決定されます。

公社から農地を取得できる方は?

将来の地域の農業を担う意欲ある農業者や農地所有適格法人、また新たに農業を始めたい希望者などに限られます。

具体的には、次の二つのタイプがあり、要件が異なります。

(1) 担い手支援タイプ

要件を満たし、担い手と認められる方を対象に、公社が農地を一旦買い取る際の資金について、取得される方に金利の負担が無いタイプです。

公社が買入れてそのまま売り渡す方式と、農地を原則5年以内で割賦販売する分割払い方式があります。

a)対象者は、
  • ■認定農業者
  • ■特定農業法人
  • ■基本構想水準到達者
  • ■認定新規就農者[06]
  • ■中心経営体
b)経営面積要件

公社から農地を買い入れた後の経営面積が、「基準面積」を超えることが必要です。(農地所有適格法人の場合は、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)

c)面的集積要件

いずれの対象者の場合も、新たに買入れた農地と現に耕作を行っている農地(農作業を受託している農地も含みます。)が効率的な農作業が行なえる程度のおおむね1ha以上の団地を形成することが必要です。

団地の範囲(公社が定めるガイドライン)

公社では、県と協議し団地の範囲を次のように規定しました。

  1. 農道を挟む二つのほ区の範囲
  2. 上記に隣接する部分の範囲
  3. その他一連の作業を継続するに支障のないもの

【その1 農道を挟む二つのほ区の範囲の例示】

【その2 その1に隣接する部分の範囲の例示】

(2) 新一般タイプ

公社が農地を一旦買い取る際の資金について、取得される方に一部金利の負担が生じるタイプです。担い手支援タイプより対象となる方が広く規定されている事業です。

a) 対象者は、
  • ■認定農業者
  • ■現在農業経営を主として農業に従事している方
  • ■新たに農業を始めたい方や新たな分野の農業を始めたい方
b) 経営面積要件

公社から農地を買い入れた後の経営面積が、「基準面積」を超えることが必要です。(農地所有適格法人の場合は、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)

事業を活用するメリットは?

農地を売りたい方は

公社が農地を買います
  • ■譲渡所得税の特別控除が受けられます。
    買入協議制の場合:1,500万円
    上記以外の場合 :800万円
  • ■適正な価格で契約できます!!
    ※近傍類似価格や公社の売買事例を参考に価格を相談します。
  • ■代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払いします。

農地を買いたい方は

公社が農地を売ります
  • ■低利の資金が、優先的に借りられます。
    農業経営基盤強化資金(スーパーL)
    経営体育成強化資金
  • ■登録免許税率が20/1000から10/1000に軽減されます。
  • ■不動産取得税の1/3相当額が控除されます。
  • ■要件や希望に応じて、いろいろな事業種別が利用できます。
    新一般タイプ
    担い手支援タイプ(即売り型、分割払い型)

用語辞典

[01]農用地区域とは?
市町村が定めている農業振興地域内にある農地としての利用に適した土地のことで、主に集団的に存在する農地や土地改良事業を行った生産性の高い農地を指します。

国や県からの助成や税制上の特例措置の対象となるものは、「農用地区域」の農地などに限られます。

都市計画区域との関連では
1)「市街化区域内」の農業振興地域
2)「未線引き都市計画区域内」の農業振興地域
に限られます。

これらの情報については、地元の市町村でご確認ください。
[02]優良な農地とは?
優良な農地とは次の様な農地です。
1) 土地改良事業などの対象となった農地や近く対象となる農地
2) 効率的な農作業ができる程度にまとまった農地
3) 意欲ある農業者の営農形態に応じ必要で充分な条件を備えた農地
[03]農地とは?
農地法第2条で規定される田、畑、樹園地、採草放牧地などです。
[04]基準面積とは?
それぞれの地域における営農類型毎に農業者の平均経営面積以上で、公社が市町村・農業委員会の意見を聞いて定める面積のこと。
[05]目標面積とは?
それぞれの市町村毎に経営規模拡大の目標として、基本構想の経営指標を勘案して、公社が営農類型別に定める面積のこと。
[06]認定新規就農者とは?
「農業経営基盤強化促進法第14条の四」の規定に基づいて、新たに農業経営を営もうとする青年等が青年等就農計画を作成し市町村の認定を受けた個人や法人のこと。
[07]基本構想とは?
市町村が農業経営基盤強化促進法第6条に基づき定める効率的で安定的な農業経営を育成するための基本的な構想で、経営基盤強化の促進に関する目標、営農類型ごとの経営の指標、農用地の利用に関する目標などが具体的に定められています。
[08]特定農業法人とは?
集落等の皆さんが、地域の農地利用の改善や農作業の効率化を話し合うために設立する「農用地利用改善団体」において、将来の地域農業の担い手として位置付けられた農業法人の名称です。(基盤強化法第23条第4項)
[09]基本構想水準到達者とは?
市町村が、その地域において育成する農業経営の指標を定め、そのような経営を実現するための支援措置を定めた基本構想(基盤強化法第6条)の経営指標に到達した農業者(農業法人を含みます。)のことです。
[10]ほ区とは
ほ区とはその周囲を農道及び水路(小用水路及び小排水路)によって囲まれた区画のことで、ほ区は、稲作における水管理を適切に行い得る最大の区画を指します。