農地中間管理機構特例事業による農地の売買について

公社(農地バンク)が農地を買い入れて、意欲ある農業者の方などに売り渡す事業です。

対象となる事業区域

市街化区域を除く区域の農用地等

基本的な契約の流れ

売買等事業を活用するメリット

■ 農地を売りたい方

  • ・譲渡所得税の特別控除が受けられます。(農用地区域のみ)
     買入協議制の場合:1,500万円
     上記以外の場合:800万円
  • ・適正な価格で売買できます。(近傍類似価格や過去の売買事例を参考にした価格での売買となります。)
  • ・所有権移転登記は公社が行い、登記後に代金をお支払いします。

■ 農地を買いたい方

  • ・登録免許税率が20/1000から10/1000に軽減されます。(農用地区域のみ)
  • ・不動産取得税の1/3相当額が控除されます。(農用地区域のみ)
  • ・所有権移転登記は、代金のお支払後に公社が行います。

留意事項

  • ・農地所有者の方は、手数料として売買代金の1%のお支払いが必要となります。
  • ・買受者の方は、諸経費として売買代金の概ね2%のお支払いが必要となります。
  • ・売買の申込から農地所有者の方への売買代金のお支払いまでは、約5~6ヶ月かかります。

お問い合わせ先

農地バンクは、地域の話し合いによって市町村が策定した地域計画に基づき売買を行います。
農地を売りたい方、買いたい方は市町村または農業委員会窓口へご相談ください。