農業機械のリース

対象者
  • 認定農業者(農業生産法人を含みます)
  • 特定農業法人
  • 基本構想水準到達者
  • 認定就農者
  • 特定農業団体
対象機械・施設
  • 経営農用地で使用する農業用機械(トラクター・田植機・コンバインなど)又は施設(パイプハウスなど)
  • 新品・中古を問いません。
リースの要件
  • 農業公社より新たに農用地を
    • 6年以上の期間借入れる
    • 買入れる(現物出資も含む)
    • 3年以上の期間農作業を受託する
    ことのいずれかで農地利用の集積をすること。
  • 新たに集積した農用地と現に耕作を行っている農用地(農作業を受託した農用地を含みます)が、おおむね1haの団地を形成すること。
  • リースする機械・施設が、農業公社より集積した農用地で使用され、その利用面積がおおむね県が定めた下限以上であること。
リース料
取得価格から残存価格を引いた額をリース期間で割ったものに諸経費を加えた額
リース期間
5年以内
リースのしくみ
農業公社が機械販売会社等から機械施設を購入し、認定農業者等にリースします。認定農業者等は農業公社へリース料を支払います。
もっと詳しく知りたい方は
事業概要の農業機械・施設導入事業をご覧ください。