農業機械のリース
農地と農業用機械、
施設をセットで。
農地が欲しい...、機械が欲しい...。
そんな時に農業公社がお貸しします。
- 対象者
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- 認定農業者(農業生産法人を含みます)
- 特定農業法人
- 基本構想水準到達者
- 認定就農者
- 特定農業団体
- 対象機械・施設
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- 経営農用地で使用する農業用機械(トラクター・田植機・コンバインなど)又は施設(パイプハウスなど)
- 新品・中古を問いません。
- リースの要件
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- 農業公社より新たに農用地を
- 6年以上の期間借入れる
- 買入れる(現物出資も含む)
- 3年以上の期間農作業を受託する
- 新たに集積した農用地と現に耕作を行っている農用地(農作業を受託した農用地を含みます)が、おおむね1haの団地を形成すること。
- リースする機械・施設が、農業公社より集積した農用地で使用され、その利用面積がおおむね県が定めた下限以上であること。
- 農業公社より新たに農用地を
- リース料

- リース期間
- 5年以内
- リースのしくみ

- もっと詳しく知りたい方は
- 事業概要の農業機械・施設導入事業をご覧ください。
- パンフレット「農業経営アップをセットで応援」(PDFファイル:0.8MB)