農作業受委託支援事業
農作業受委託支援事業とは?
農作業の受委託は、利用権設定などに比較して契約関係が不安定で作業量の変動が大きいなど不確定要素があるものの比較的容易に実質的な規模の拡大と生産性の向上が実現することから、農用地利用改善団体などを中心に地域ぐるみの土地利用調整に取り組む地域において、農業公社が基幹的な農作業を一旦受託し意欲ある担い手農業者や生産組織へ再委託することで、契約関係を安定させ作業料金決済の円滑化を図り地域農業の改善を目指す事業です。
事業のしくみ

実施地区は?
地域や集落などを単位として農用地利用改善団体などを中心に地域ぐるみの土地利用の話し合いにより効率的な集積を実現しようとする機運が醸成されている下記の地区が対象となります。
※ただし、個別・相対の農作業はお受けできません。
- 担い手育成地域推進事業の指定地区
- 農地保有合理化総合推進事業の指定地区
- 集合的利用権等調整事業の指定地区
- 経営体育成促進事業地区(担い手育成基盤整備関連を含む)
- 21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業地区
- 土地利用調整指導事業の対象となった地区
再委託の相手方は?
- 地域で選定された担い手農業者や農業生産法人、そして任意の生産組織(集落営農組合を含みます)
- 基本構想水準到達者
- 担い手農業者、基本構想水準到達者が主体となる生産組織(集落営農組合を含みます)又は、特定農業団体
契約と精算
農作業受委託に関する契約書は、農業公社が作成します。
契約に基づく作業料金も、農業公社が口座引落や振込などで精算します。