簡易な土地基盤整備事業

(担い手支援農地保有合理化事業)

農業公社から農地利用の集積を受け経営規模の拡大をしたことに伴い新たに集積した農用地を効率的に活用するための簡易な基盤整備が必要となる場合に、農業公社がその整備事業の実現を支援する事業です。

対象となる整備工事

原則としてその費用が受益農地の平均的な純収益に工種の耐用年数を乗じて得た額の範囲内において賄える次の工種です。

工種 内容
① 障害物の除去 耕作に支障となる木竹の抜根、石礫の除去等
② 深耕 作物を栽培する上で必要な作土深の確保
③ 整地 切土、盛土、均平、畦畔の補修等
④ 客土 搬入客土、反転客土
⑤ 暗きょ排水 集水暗きょ、弾丸暗きょ等簡易な暗きょの設置等
⑥ かんがい排水 末端の農業用用排水路の改良、補修、しゅんせつ
⑦ 農道の整備 農業用末端耕作道(有効幅員3メートル以下のものに限る)の改良、補修
⑧ 有機物の投入 堆きゅう肥、作物残さ等の有機物の投入
⑨ その他 ①から⑧に準ずるものであって、農用地等の利用に当たり必要なもの

対象者

  1. 認定農業者(農業生産法人を含みます。)
  2. 特定農業法人
  3. 基本構想水準到達者
  4. 認定就農者
  5. 特定農業団体

対象となる農用地

経営規模拡大のため新たに借入れ若しくは買入れ(現物出資を含む)または農作業の受託をした農用地です。

事業の実施方式

(1)直轄方式
農業公社が自ら整備事業を実施し、整備に要した費用は対象者が負担し一括又は分割して農業公社に支払います。
(2)融資方式
整備事業に要する資金を農業公社が融資し、対象者が年賦償還で返済します。

事業の要件

  1. 面的集積要件
    新たに農業公社から借入れ又は買入れ(現物出資を含みます。)若しくは農作業を受託した農用地と現に耕作を行っている農用地(農作業を受託した農用地を含みます。)が、効率的な農作業ができる程度のおおむね1haの団地を形成することが必要です。
  2. 借入れ又は農作業を受託した農用地で整備を行う場合は、農用地の所有者から土地の形質変更について書面による同意が必要です。
  3. 整備事業の実施期限は、農用地の集積後1年以内です。
  4. 事業の実施にあたっては、連帯保証人が必要です。