農作業受委託促進事業
(担い手支援農地保有合理化事業)
農作業を受託することで実質的な経営規模の拡大と生産性の向上を促進するため、面的に集積した形で新たに農作業を受託することで必要となる資金を無利子で融資する事業です。
対象者
- 認定農業者(農業生産法人を含みます)
- 特定農業法人
- 基本構想水準到達者
- 認定就農者
- 特定農業団体
融資の条件
| 利率 | 無利子 |
|---|---|
| 貸付金額 | 受委託契約の期間に応じて、契約に定める受託料合計額の最大5年分以内 |
| 償還方法 | 年賦均等償還 |
| 資金の使途 | 据経営規模拡大に伴う農業用機械の更新 施設の整備、農業経営に必要な資金など |
| 償還期限 | 受委託契約の期間に応じて5年以内 |
| 担保保証 | 連帯保証人が必要です |
融資の要件
- (1)面的集積要件
- 新たに農作業を受託した農用地と現に耕作を行っている農用地(農作業を受託した農用地を含みます。)が、効率的な農作業ができる程度のおおむね1haの団地を形成することが必要です。
- (2)文書による農作業受委託契約
- 農作業を受託する農用地において、同一生産行程における基幹的農作業のうち、3種類以上について3年以上の農作業受委託契約を文書で締結することが必要です。
基幹的農作業とは?
- 水稲の場合「耕起・代かき」「田植え」「刈取・脱穀」
- 麦・大豆の場合「耕起・整地」「は種」「収穫」
なお、水田経営安定対策の対象となる「特定農作業受委託契約」については、受委託される農作業の種類や全額が把握できないことから、融資の対象となりませんので、ご注意ください。
事業のしくみ
