農地貸付信託事業

農地貸付信託事業 とは?

農地を貸付により運用することを目的とする信託 ( 貸付運用信託といいます。 )を農業公社が引き受け、認定農業者などの意欲ある担い手へその農地を貸付することで、優良農地の有効活用を図るとともに都市部で生活する農地所有者のニーズに応える事業です。

事業のしくみ

事業のしくみ

貸付信託の引き受け

  • 信託契約
    農業公社は、貸付信託の申込みのあった農地について調査し、申込み内容を審査した上で 委託者と信託契約を締結します。
  • 信託期間
  • 委託者と協議して決めます。(法令などに期間の制限はありません。)
  • 信託農地の管理
    農業公社は信託農地を貸し付けるまでの間、善良なる管理者の注意を持って管理します。
  • 信託農地に係る費用
    固定資産税、土地改良区の賦課金、事務管理費などの必要経費は委託者の負担となり、原則として信託農地の賃借料などの収益金の中から農業公社が支出します。
  • 所有権移転
    信託農地の所有権は信託契約により農業公社に移転しますので、所有権移転の登記を行 います。貸付信託が終了すれば委託者に戻す登記を行います。
  • 収益金の支払い
    農業公社は受け取った賃借料から信託農地にかかる経費を差し引いた残額を、毎年収益金として委託者に支払います。

対象の農地は?

対象となる農地は、市町村が定める農業振興地域内にある農地(田や畑)、採草放牧地、農業用施設用地などです。

ただし、農業公社が対象農地の貸付信託を引き受ける目的は、当該農地を管理するためではなく意欲ある担い手農業者の有効利用を図るためでありますので、貸付者を確保することが確実な場合に限られます。