農地売渡信託等事業
農地価格が下落していて差損が発生するため売買事業では対応が困難な地域において、農業公社が農地の売渡信託(5年以内)の引き受けと併せて無利子の資金の貸し付けを行う事業です。
対象の農地は?
農用地区域内にあり、次の用件のいずれかに適合するものです。
- 生産力が高く収量が地域の平均上であること。
- 土地改良事業などで整備されたもの。
- 基準面積以上かおおむね20haの団地を形成している農地の一部。
実施できる地域は?
つぎのいずれかにより、おおむね過去3年間の農地価格が下落していると認められる地域です。
- 農地の取引価格が、平均して下落傾向にある地域。
- 農地の賃借料(小作料)の下落率が、県平均より大きい地域。
- 農業委員会などの精通者が、農地の評価額が低下していると認める地域。
売渡信託の引き受けは?
- 信託契約
農業公社では、信託の申込のあった農地について調査し、申込内容を審査したうえで、委託者と指値(委託者が指定した最低売却価格)を明らかにした信託契約を締結します。 - 信託期間
原則として5年以内です。 - 信託財産の評価
売渡信託を引き受ける農地については、近傍の通常取引価格や生産力を勘案して評価額を算定します。
資金の融資は?
信託契約と同時に、次の資金を融資します。
| 利率 | 無利子です |
|---|---|
| 貸付限度額 | 信託農地評価額の7割です |
| 償還方法 | 売渡などによる一時償還です |
| 償還期限 | 信託契約が終了する日までです |
| 抵当権の設定 | 託農地に当公社を第一位とする抵当権を設定します |
信託農地の売渡と精算
- 信託農地は、意欲ある認定農業者などに売渡します。
- 精算は、融資した貸付金や信託期間中の費用などを差し引いて行います。
- 売渡の時点で、譲渡所得税の特別控除の適用を受けることができます。
農地信託事業のしくみ
