農業機械・施設導入事業

(担い手支援農地保有合理化事業)

農業公社から農地利用の集積を受けて経営規模の拡大を実現したことに伴って新たに必要となる農業用機械・施設の導入を支援する事業です。

対象となる農業用機械・施設

  1. 原則として農業公社から新たに借入れ又は買入れ(現物出資を含みます。)もしくは農作業を受託した農用地で使用するか又はその農業経営に必要な農業用機械又は施設です。
  2. 集積後の農業経営面積(農作業を受託した面積を含みます。)に対して規模及び性能が適切であることが必要です。具体的には福島県が定めている「特定高性能農業機械の導入計画」の利用下限面積をおおむね満たすことが必要です。
  3. 新品であるか中古であるかは問いません。

対象者

  1. 認定農業者(農業生産法人を含みます。)
  2. 特定農業法人
  3. 基本構想水準到達者
  4. 認定就農者
  5. 特定農業団体

事業の実施方法

(1)リース方式
農業公社が農業用機械・施設を販売会社から購入してリースする方式です。
  • リース期間は5年以内です。
  • 保証人が必要です。
  • リース料は
    取得価格から残存価格を引いた額をリース期間で割ったものに諸経費を加えた額
    ※リース料に金利はかかりません。
(2)融資方式
農業用機械・施設の購入資金を、農業公社が融資する方式です。
  • 融資を受ける方と農業用機械・施設の製造業者又は販売会社等と文書による売買契約が必要です。
  • 金利は無利子です。
  • 償還は5年以内の均等年賦償還です。
  • 融資額は購入に必要な範囲です。
  • 連帯保証人が必要です。

要件

  1. 面的集積要件
    新たに農業公社から借入れ又は買入れ(現物出資を含みます。)若しくは農作業を受託した農用地と現に耕作を行っている農用地(農作業を受託した農用地を含みます。)が、効率的な農作業ができる程度のおおむね1haの団地を形成することが必要です。
  2. リースや融資の開始の時期は農用地の集積と同一の年度に行なわなければなりません。

事業のしくみ