農業生産法人出資事業
(担い手支援農地保有合理化事業)
地域農業の担い手となる農業生産法人に対し、農業公社が保有する農用地等の現物出資と併せて金銭の出資を行い、出資に伴い付与される持分若しくは株式を計画的に他の構成員に分割譲渡することで、農業生産法人の経営基盤の確立を図ります。
対象となる農業生産法人は?
次の要件を満たす法人で、対象となる農用地等の所在する市町村を経由して提出された事業参加申込書について、農業公社に設置する審査委員会の審査を経て出資の相手方として選定された農業生産法人です。
- 農事組合法人又は公開会社ではない株式会社であること。
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、その農業経営改善計画について、所在する市町村長より認定を受けた農業生産法人又は特定農業法人であること。
- 農業公社からの出資について、定款に記載されること及び出資に伴い検査役の調査等を受けることが必要な場合にあっては、当該調査を受けること。
- 農業経営において新たに農用地等の現物出資又は金銭出資に係る農用地等と現に耕作を行っている農用地等がおおむね1ha以上の団地を形成すること。(「面的集積要件」)
出資の内容
- 現物出資
農業公社が買入れた農用地等の現物出資 - 金銭出資
農業公社から
① 現物出資を受けた農用地等
② 買受けた農用地等
③ 借り受けた農用地等
の集積により実現した規模拡大に伴い経営発展に必要な資本の増強のための資金の出資
持分や株式の取得と譲渡
- 農業公社は法令や法人等の定款に定めるところに従い、持分又は株式を取得します。
- 農業公社が取得した持分又は株式により得られる議決権は、総議決権の2分の1以内に制限されます。
- 農業公社は取得した持分や株式の全てについて、その法人の他の構成員に対し、据え置き5年を含めて15年以内に分割して譲渡します。
- 農業公社は、持分又は株式の譲渡について法人等の構成員と協議し、持分又は株式の譲渡契約を締結します。
事業のしくみ

用語辞典
- 農業生産法人とは?
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農地法に規定されている名称で、農業経営を行うため農地又は採草放牧地の所有権や使用収益権を取得できる法人のことです。
その法人形態には、農事組合法人、有限会社、合名会社、合資会社、株式会社の5つの形態があり(公開会社を除く)、次の三つの要件を備えなければならないことになっています。
- 事業要件:農業と農業に関連する事業及びそれらに附帯する事業に限られる
- 構成員要件:農地の提供者、常時従事者、公社やJAなど
- 経営責任者要件:役員の過半は常時従事する構成員