農地保有合理化法人とは

農地保有合理化事業を実施する主体が農地保有合理化法人です。
県内には、私ども農業公社をはじめ次の区分により21の合理化法人があります。

1)県段階「財団法人福島県農業振興公社」(民法第34条の公益法人)
  • 要件は福島県が定める基盤強化法の「基本方針」において、県の区域を実施区域として合理化事業を行う旨定められていることです。
2)市町村(三春町・塙町)
  • 市町村が定める基盤強化法の「基本構想」において、その市町村が合理化事業を行う旨定められていること。
  • 県知事から、合理化事業の実施規程の承認を受けること。
  • 事業実施地域は、各市町村の管内に限られます。
3)農業協同組合(いわき中部を除く全てのJA)
  • 信用事業を行う総合農協に限られます。
  • 市町村が定める基盤強化法の「基本構想」において、その農協が合理化事業を行う旨定められていること。
  • 県知事から、合理化事業の実施規程の承認を受けること。
  • 事業実施地域は、各農協の管内(広域農協では承認を受けている地域)に限られます。
4)市町村公社(民法第34条の公益法人・須賀川市農業開発公社)
  • 市町村が、表決権の過半を占める社団法人又は寄付財産の過半を拠出した財団法人に限られる。
  • 市町村が定める基盤強化法の「基本構想」において、その市町村公社が合理化事業を行う旨定められていること。
  • 県知事から、合理化事業の実施規程の承認を受けること。
  • 事業実施地域は、各市町村の管内に限られます。

※市町村、農業協同組合及び市町村公社は、同一地域において重複して実施することが出来ないこととされております。