農地保有合理化事業とは

農地を保有するとは?

農業者の方が農地を持っているあるいは耕作しているあり方を総称した言い方です。 具体的には、次の三に分類されます。

(1) 自ら所有して耕作している。
(農地法では自作と言います。権原は所有権です)

(2) 借り入れて耕作している。
(農地法では小作と言います。権原は利用権か賃借権です)

(3) 農作業を受託している。
(一般的には請負と言います。)

農地保有を合理化するとは?

意欲ある農業者のために農地保有の形態を望ましい方向へ移動していくことです。
その手段には、次の2つがあります。

(1) 規模拡大 どれだけの広さの耕作する土地を確保するか

(2) 集積化 どれだけまとめて用地化するか

農地保有合理化事業とは

農地保有合理化法人(県農業公社)が自ら農地などの売買や貸借を行い、意欲ある農業者(担い手農業者とも言います。)の経営規模の拡大や集積のため再配分する事業のことです。

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農地保有合理化事業の政策的な位置づけ

 農地保有合理化事業は、昭和55年に制定された「農業経営基盤強化促進法」(法律第65号)に規定されておりますが、更に平成11年7月に制定された「食料・農業・農村基本法」(法律第106号)においても、「農業の持続的な発展に関する政策」の中の「望ましい農業構造の確立」と「農地の確保及び有効利用」を図る重要な政策として位置づけられています。

農地保有合理化事業の特徴

農地保有合理化事業は、他の施策に比較して

(1) 自らが農地などを取得し、再配分するまで、中間的に保有できること。

(2) 対象農地は、規模拡大や集積化に役立つと見込まれる土地に限られること。

(3) 再配分は、取得後の経営面積が一定の要件を満たす意欲ある農業者に対してのみ行われること。

といった特徴があります。